自己破産手続きにおける弁護士と司法書士の違い
借金の整理を行う場合は、大抵の人が弁護士への依頼を考えると思います。
ところが、そういう類の情報を集めていくと、
もう一つ別の選択肢があることに気が付くと思います。
それは、司法書士です。
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弁護士と司法書士は、借金の整理を行う上では、
同じような見方をされる事が多く、並列に語られる事が多々あるのが特徴です。
実際にこの2つの職種が、借金整理の大きな味方をしてくれる職種といえます。
では、弁護士と司法書士に、どのような違いがあるのでしょうか。
言うまでもなく職種は異なりますが、
借金の整理を依頼するにあたって、
その内容に違いがあるかどうかというのは、とても大きな点かと思います。
結論から言えば、異なります。
弁護士は、借金に関する全般的な代理を行う権利を持っています。
一方の司法書士は、
140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所に対しての
訴訟代理権を持っています。
つまり、弁護士の方が幅広く網羅しているのです。
当然のことですが、弁護士の方が費用は高くなります。
その額は、実に倍ほどの差があるようです。
ですから、状況によってはどちらがいいのかを、判断することになります。
では、自己破産の場合はどうでしょう。
自己破産の場合は、司法書士だと書類を作るまでがその業務範囲で、
書類提出などは自分で行う必要があります。
全てを任せられないので、不安があるかもしれません。
しかし、自分がすべき事はしっかりと教えてもらえるので、
できるだけ破産費用を安く済ませたいのならば、
司法書士に依頼するといいでしょう。
自己破産ではなく任意整理の場合は、
司法書士でも全て代理してくれます。
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