個人再生手続き
借金整理の方法は、任意整理と特定調停以外にもあります。
まず、個人再生手続です。
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この個人再生手続という言葉も、
自己破産と同じカテゴリーでよく耳にする言葉なのではないでしょうか。
ただし、自己破産と個人再生手続は、
意味合いが全く異なりますのですから、しっかりと覚えておいてください。
個人再生手続きとは、簡単に言えば自己破産の一歩手前です。
返済が著しく困難な場合は、
3年の間に一定の金額を分割して返済する再生計画案を立て、
その計画が裁判所に認定された場合は、
その計画に沿って返済をしていくというものです。
ポイントとしては、まず返済額です。
これは法律によって範囲が決定されているので、
最低の返済額が決まっています。
そのルールに基づいて、計画を立てる必要があります。
そして、その計画が認定された場合は、
それ以上の返済はしなくても良いとなる点もポイントです。
つまり、一部を返済するだけで、残りは免除されるということです。
自己破産との違いは、財産が換価されないことです。
つまり、例えば家を手放したりはしなくて済みます。
あくまでも、計画が認められた場合ではありますが。
よって、財産を失いたくない人は、この個人再生手続を考えてみましょう。
そして、最終手段は自己破産になります。
自分の持つ財産全てを換価し、
それを返済に充てる代わりに、
返済不可能な分に関しては免除してもらうという方法です。
一番失う物が多く、一番その後に響く方法です。
これらを見てわかる通り、自己破産は借金整理の中で一番痛手を被る選択肢です。
それをしっかり把握した上で、選択するようにしましょう。
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