自己破産制度の定義

自己破産という制度は、かなり昔からあります。
「破産法」というものが1922年(大正11年)に制定されています。
その後、2005年に改正されるなどして、
現在では昔よりも利用しやすい制度になっています。

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まず、自己破産という制度を考える上で、
しっかりと持って欲しい考えは、「誰もが持っている権利」ということです。

法律で定められている以上、自己破産は立派な国民のもつ権利です。
しかし、これを施行する際には、
債務者に大きな重圧がのしかかるリスクがあります。

それは自己嫌悪でもあり、債権者に対する罪悪感でもあるでしょう。
中には、債権者が直接自己破産に対して、制止を促すケースもあります。
ただ、それは正当な主張ではありません。

繰り返しになりますが、自己破産は『国民の持つ権利』なのです。

ただ、誤解してはいけないのが、
自己破産は借金を踏み倒すための権限では、決してないことです。

返済能力のない者に対して請求をするというのは、
債権者と債務者の双方にとって、全く利益のない無駄な行為です。

なので、それならば国が介入して、
少しでも両者に建設的な状況を作ろうという制度なのです。

そのために、借金を踏み倒される側となる債権者も、
決して納得はしなくとも従わざるを得ないわけです。

その代償として、債務者にはいくつものペナルティが生じます。
当然、自己破産は何度も取れる手段ではありません。

一度自己破産をすると、もしもまた同じ状況に陥ったとしても、
一定期間は申し立てすることができないのです。

こういった点を考慮せずに、
「どうせ自己破産があるから借金しても大丈夫」など考えると、
取り返しの付かない事態となります。
最も苦しむのは自分自身なのだということを、忘れないでください。

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